健康保険に加入すると、マイナ保険証をお持ちの方へは、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付し、マイナ保険証をお持ちでない方へは、「資格確認書」を交付します。
なお、医療機関等で受診する際は、原則として、「マイナ保険証」を利用します。
医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については健康保険組合が交付する資格確認書で受診します。
| ※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。 |
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マイナンバーカードには、記号・番号等の情報が記載されていないため、それらを確認するものとして原則1回限り対象者に交付する書類です。
また、医療機関等でカードリーダーの故障や不具合で使用気合場合、保健診療を受けるためにマイナ保険証と資格情報通知書をセットで提示することで受診することができるものです。
マイナ保険証をお持ちでない方に交付する書類で、従来保険証の代わりとなるものです。(有効期限設定あり)
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(以下に該当する方)は「資格確認書」の発行対象者となりますので、事業主を通じて資格確認書の交付申請をしてください。
| ※ | 資格情報通知書のみでは、医療機関等は受診することはできません。 |
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| ※ | 「資格情報通知書」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。 |
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちでない方には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。
医療機関等では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認しますので、高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)
資格確認書は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。
| ※ | 資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「資格確認書等を滅失したとき」をご覧ください。 |
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新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等への高齢受給者証提示は不要となるため、高齢受給者証の交付はされません。