鉄道弘済会健康保険組合(以下「当組合」という)では、加入者個人に関する情報を適切に保護する観点から以下の考えのもと、取り組みをすすめています。
健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならない」とも規定されています。
このように当組合では、被保険者やその被扶養者(以下「加入者」という)の病気やケガの治療費を給付するだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康診査など必要な事業を行っています。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。
また、当組合では、プライバシーポリシーで掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていきます。
当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、個人情報の漏えい、紛失、き損または個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
当組合は、加入者から提供いただいた個人情報を、健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用します。また、個人番号については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)で定められた利用範囲において特定した利用目的のみで利用します。
当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供はいたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。
ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報取扱責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
当組合の業務を委託するにあたり業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合は、当組合までご連絡ください。
当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
当組合が通常業務で必要となる個人情報の利用目的は以下のとおりです。また、プライバシーポリシーの宣言にありますように、個人情報の取り扱いに際しては、法令、規程等を遵守し、適正かつ安全に行うよう努めてまいります。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者または行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合】個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。鉄道弘済会健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトの CSV 情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
鉄道弘済会健康保険組合 東京都文京区小石川1-1-1
理事長 下村 直樹
管理責任者 常務理事 鈴木喜己一
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部
当組合では、保健事業や疫学調査等のために、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いて分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、下記のとおりです。なお、個人を特定する情報は含まれておりません。
医療費明細は世帯まとめて行います。
個人情報の家族への第三者提供に該当しますが、被保険者の利益や当健保や事業主の負担の大きさ等を考慮して、あらかじめ本人の同意が得られていると考えることができるとされています。
資格確認書は世帯単位でまとめて送付いたします。この場合、個人番号の下4桁等の個人情報の家族への第三者提供に該当しますが、被保険者の利益や当健保や事業主の負担の大きさ等を考慮してあらかじめ本人の同意が得られていると考えることができるとされています。
当組合が、健康保険事業で取扱う個人情報の全部又は一部を委託している業務名と委託業者名は以下の通りです。
ご不明な点がございましたら、お気軽に以下までお問い合わせください。
ご用件をお伝えいただければ担当者が対応いたします。
鉄道弘済会健康保険組合
〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1
文京ガーデン ゲートタワー19階
TEL:03-6261-4787
FAX:03-3815-8980