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新たな健保組合の被保険者になった以降の医療費については、当健保組合が負担するものではありません。当健保組合が負担した医療費については被保険者へ返還請求を行います。
扶養している子どもが就職した場合は、被扶養者の削除の手続きが必要です。
保険証に旧姓使用はできません。戸籍上の正しい名前となります。
すみやかに「健康保険被保険者証滅失届」と「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業所経由で提出してください。保険証の再交付には1枚につき1,000円の再交付手数料が必要となります。悪用されるおそれもありますので、警察にも届出をしてください。(任意継続被保険者の場合は、直接、健保組合にお問い合わせください。)
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。 |
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※ | マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |
受給日額が3,612円未満(60歳以上などの場合は5,000円未満)であることが必要です。また、失業給付の他に収入がある場合は、その要素も加えての判定となります。
保険料がかからないという理由だけで、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者に認定するためには、あなたによって実際に扶養されていることが必要です。
妻の父母に生活費の仕送りするなど実際に扶養していても、あなたと同居していなければ被扶養者とすることはできません。
毎月の保険料は、月単位で計算されます。資格を取得した月は、月の途中から被保険者となった場合でも1ヵ月分が徴収されます。月の途中で資格を喪失した場合は、喪失月の保険料は納める必要はありません。月末に退職した場合には、資格喪失日が翌月1日となるため、退職月の保険料を徴収されることになります。
保険料は、事業主が被保険者負担分の前月分の保険料を、当月の給与から控除し、健保組合へ1ヵ月遅れて納付します。したがって、月末に退職する場合は、退職月の給与から、前月分と当月分の保険料2ヵ月分が控除されることになります。
産前産後休業(または育児休業)を開始した日の属する月から、申請書に記載された産前産後休業(または育児休業)の終了予定日の翌日の属する月の前月までが保険料の免除期間となります。また、その期間に支給される賞与(一時金)に対する保険料も免除になります。
健保組合間では財政調整が行われています。これは、健康保険組合連合会が中心となって、高額な医療費を各健保組合で負担し、財政の苦しい健保組合に助成金を出すなど、財政面での相互扶助を目的として行っている事業です。この費用に充てるため、全国の健保組合の被保険者全員が共同で負担しあうのが調整保険料です。
被扶養者が何人いても保険料は変わりません。子どもが生まれた場合は保険証(被扶養者用)の発行が必要ですので、すみやかに、「健康保険被扶養者異動届」に新生児が記載された住民票を添付のうえ、事業所経由で健保組合に提出してください。
病院で費用を精算したときに「領収書」とともに「診療報酬明細書(レセプト)」を受け取り、「療養費支給申請書」に必要事項を記載のうえ事業所経由で療養費の申請をしてください。自己負担分を除いた金額を指定口座に振り込み処理をします。(任意継続被保険者は、直接、健保組合に申請してください。)
医療費の支払いが高額になるようなとき、『限度額適用認定証』を医療機関に提出することで、窓口で支払う医療費が法定の自己負担限度額までにとどめることができます。これにより、多くのお金を事前に用意するなどの経済的負担を軽減することができるメリットがあります。
手続きは、「健康保険 限度額適用認定申請書」を事業所経由で健保組合に提出してください。使用後は事業所経由で健保組合に返却してください。(任意継続被保険者の場合は、直接、健保組合に提出・返却することになります。)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。 |
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暴力行為によるけが、他人の飼い犬によるけが、ゴルフ場で他人の打球によるけが、スキー・スノーボードなどの接触事故によるけが、購入食品や外食による食中毒など。
特定被保険者制度が適用されるからです。
健保組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)が徴収の対象者で、被扶養者が保険料を納めることは原則ありません。ただし、40歳未満65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ被保険者は、「特定被保険者」として介護保険料を徴収できることが規約で規定されています。
介護保険を利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。まずは、お住まいの市区町村の介護保険課(係)などにある介護保険相談窓口などで相談してください。わからないことや聞きたいことをあらかじめメモしていくといいでしょう。地域の情報をふくめ、詳しく説明を聞くことができます。
「医療費のお知らせ」への記載は、原則「保健診療を受けた月から最短で3か月後」になりますので、記載のない月分を確定申告される際は、自身で保管している領収書で確定申告してください。