やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
「療養費支給申請書」に領収明細書などを添えて、健保組合に提出してください。
海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。
次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、健保組合から健康保険で定められた額の払い戻しを受けることができます。
内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 | ||||
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やむを得ず保険証を提出できなかったとき | 本人、被扶養者ともに健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割
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「療養費支給申請書」に領収明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付 | ||||
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 同上 | 同上 | ||||
コルセットなど療養のための補装具代 | 本人、被扶養者ともに基準料金の7割
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「療養費支給申請書」に代金領収書と明細書に医師の同意書または意見書を添付
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はり・きゅう・マッサージ代 | 同上 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付 |