被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた人が埋葬を行ったとき、その人に一律5万円の埋葬料が支給されます。生計維持関係にある人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
「埋葬料(費)支給申請書」および証明書類の提出が必要です。事業主の証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
請求する者が被扶養者でない場合は、死亡した被保険者との関係がわかる書類を添付してください。
埋葬費を申請する場合は、埋葬に要した費用がわかる領収書を添付してください。
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して家族埋葬料として一律5万円が支給されます。
「埋葬料(費)支給申請書」に、事業主の証明を受けて健康保険組合に提出してください。
※ | 以上の内容(法定給付の「埋葬料(埋葬費)」)の他に、当健保独自の附加給付「埋葬料(埋葬費)附加金1万円」がありましたが令和3年度より廃止します。ただし、令和2年度(令和3年3月末まで)分実績については、令和3年度に入ってからも受付致します。 |
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