入社したとき

入社すると事業主の届出により健康保険の被保険者となります。

令和6年12月2日をもって現行の健康保険証は廃止され、新たな健康保険証の発行は行われません。

医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)」をご利用ください。

健康保険の資格を取得します

健康保険に加入すると、マイナ保険証をお持ちの方へは、「資格情報のお知らせ」を交付し、マイナ保険証をお持ちでない方へは、「資格確認書」を交付します。

資格情報のお知らせとは

マイナンバーカードには、記号・番号等の情報が記載されていないため、それらを確認するものとして原則1回限り対象者に交付する書類です。

また、医療機関等でカードリーダーの故障や不具合で使用気合場合、保健診療を受けるためにマイナ保険証と資格情報のお知らせをセットで提示することで受診することができるものです。

資格確認書とは

マイナ保険証をお持ちでない方に交付する書類で、従来保険証の代わりとなるものです。(有効期限設定あり)

「資格確認書」の発行対象者について

マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(以下に該当する方)は「資格確認書」の発行対象者となりますので、事業主を通じて資格確認書の交付申請をしてください。

  • マイナンバーカードを紛失
  • マイナンバーカードの更新手続き中
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない
  • マイナンバーカードを作っていない
  • マイナンバーカードを返納した
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)。

被扶養者の条件

  1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  3. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。

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