会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。

支給要件

「傷病手当金」は以下の3つの条件がすべてあてはまる場合に支給されます。

  1. 療養のため労務不能であること
    労務不能とは病気やケガの療養のため、これまで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
    ※医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。
  2. 4日以上休んでいること(そのうち、最初に連続して3日間休んでいること)
    最初の連続した3日間の休みは「待期期間」となり支給されません。4日目の休みから支給されます。
  3. 休んだ期間について給料等がもらえないこと
    会社から給料等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、1年6ヵ月間です。

ただし、1年6ヵ月以内であっても、厚生年金保険法による障害厚生年金・老齢厚生年金が受けられるようになったときには、支給が打ち切られます(傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます)。

治療と仕事の両立の観点から、復職に伴い支給を受けていない期間がある場合は、その期間を延長し、支給開始日から通算して1年6か月間まで支給されます。

支給される金額

傷病手当金として支給される額は、1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額に相当する額です。

会社から給料が出ているときでも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

関連手続き

「傷病手当金請求書」に医師および事業主の証明を受けて健康保険組合に提出してください。

障害年金・老齢年金と調整

同じ病気やケガで、厚生年金保険から障害年金や障害手当金が給付されることがありますが、このような場合でも傷病手当金の支給額が障害年金や障害手当金の額より多くなるときは、その差額が傷病手当金として受けられます。退職して老齢年金の給付がある場合も、同様に調整します。

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