家族を被扶養者にする、被扶養者から外すとき

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、手続きが必要です。事実発生日より原則5日以内に事業所を経由して当健保組合に必要な提出書類を添えて届出してください。

なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

■被扶養者認定について

被扶養者認定基準の大前提

  • 主として被保険者によって生計を維持さていること
  • 三親等内の親族にふくまれていること
  • 満75歳未満(寝たきりのかたは65歳未満)であること
  • 申請したい被扶養者の年間収入等が基準未満であること(詳細は上記リンク先参照)

被扶養者申請者のマイナンバー収集について

番号法第14条により、事業主からの取得収集が困難な場合は、当健保組合が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から直接収集をおこないます。ただし、住基ネットでマイナンバーを取得することができなかった場合は別途、事業所を介して個別に被扶養者のマイナンバーの提出をお願いすることがあります。

既に認定されている被扶養者の異動(基準を満たさなくなった)があったとき

就職や、年間収入等超え、被扶養者自身が社会保険に加入することになったなど、認定基準を満たさなくなった時点(事実発生日)で、原則5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出してください。(保険証、高齢受給者証※1も返却してください)

※1) 高齢受給者証は、70歳~74歳の方に配付されています

また、これに限らず満75歳を迎えた被扶養者は後期高齢者医療制度に自動的に移行となるため、75歳の誕生日を迎えたら速やかに保険証と高齢受給者証を事業所経由で返却してください。

身分変更(同日得喪)により継続して家族を被扶養者にするとき

厚生労働省保険局保健課長通知(平成30年8月29日保保発0829第2)に基づき、被保険者との身分関係及び生計維持関係の確認に必要な公的証明書等の添付について、身分関係や生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が既に取得している場合は、省略することができることとされており、当健保は令和5年7月受付分より、身分変更(同日得喪)による扶養者異動届に添付する「住民票」の提出を従前と変更がない場合に限り、省略することができることとします。但し、従前と変更が生じている場合は「住民票」の提出は必要となります。

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