マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりがもつ12桁の番号です                                        

マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp) 
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-950178   受付時間:平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30(年末年始除く)
                                                
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)

[保険証利用登録するとこんなメリットがあります]
                                                                            
◆オンライン資格確認(カードリーダー)が導入された医療機関や薬局ではマイナ保険証の利用が可能になり、限度額適用認定証の提出も不要に!

◆マイナポータルから、自身の特定健診情報の閲覧が可能に!
(40歳~74歳の方で、当健保組合に健診データが医療機関等から提出されている場合に限る)

◆マイナポータルから、自身の薬剤情報の閲覧が可能に!

◆マイナポータルから、医療費通知情報の閲覧が可能に!
(確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力が可能に)

  ステッカーポスター

[マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて]
マイナンバーや、マイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は、法律で定められた範囲外での利用が禁止されています                 

・マイナンバーの利用範囲 
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています 
    
・マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続き書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます   

・マイナンバー提供の求め制限/特定個人情報の提供や収集の制限 
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません 


【健康保険組合は、「個人番号利用事務実施者」として、マイナンバーを取り扱います】 
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法第14条に定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用します

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